運転免許証▲運転免許にまつわる疑問にお答えします!

車の運転免許を取りたい! だけど、どういった種類があるの? どうすれば取得できるの? とお悩みの方に向けて、自動車に関する運転免許の種類や取得方法を紹介。加えて、取得までの流れや必要な費用などについても解説していこう!
 

 

運転免許とは?

運転免許とは、自動車やオートバイなどを運転するための免許。運転の適性、運転に必要な知識と技術が一定の水準に達している人に付与され、道路で運転することが許可される。

運転免許を取得すると、運転免許証が交付される。名前のとおり、免許の保有を証明する公文書であり、車を運転する際は携帯が義務付けられている。
 

運転免許証▲運転免許と一口に言っても、いくつもの種類がある
 

運転免許の区分

自動車の運転免許には「区分」と「種類」の違いがある。区分は運転する目的によって、3つの区分が設けられている。
 

第一種運転免許
(一種免許)
自動車やオートバイなどを運転するために必要な免許
第二種運転免許
(二種免許)
タクシーなどの旅客自動車を営利目的で旅客運送するための免許。代行運転を行う際などにも求められる
仮運転免許
(仮免許)
第一種免許を取得したい人が路上練習運転などのために与えられる免許。主に自動車教習所に通う教習生に仮交付される
第一種運転免許
(一種免許)
自動車やオートバイなどを運転するために必要な免許
第二種運転免許
(二種免許
タクシーなどの旅客自動車を営利目的で旅客運送するための免許。代行運転を行う際などにも求められる
仮運転免許
(仮免許)
第一種免許を取得したい人が路上練習運転などのために与えられる免許。主に自動車教習所に通う教習生に仮交付される

第一種運転免許と第二種運転免許の違いは「営利目的での運転の可否」。

送迎車の運転でプライベートの範囲内なら第一種運転免許で問題ない。ただ、金銭を受け取って他人の車を運転代行したりする場合には、第二種運転免許が必要となる。
 

▲運転免許▲タクシーの運転には第二種運転免許が必要。路線バスなどの運転にも第二種運転免許が求められる
 

運転免許の種類

サイズや重さなどによって自動車は分類されている。それに応じて、運転免許の種類も用意されている。まずは運転免許の種類と、運転できる車を確認しよう。
 

  普通車 準中型車 中型車 大型車 小型特殊 大型特殊 普通二輪 大型二輪 原付 牽引車
普通免許              
準中型免許            
中型免許          
大型免許        
小型特殊免許                  
大型特殊免許              
普通二輪免許              
大型二輪免許            
原付免許                  
牽引免許                  
  普通車 準中型車 中型車 大型車 小型特殊 大型特殊 普通二輪 大型二輪 原付 牽引車
普通免許              
準中型免許            
中型免許          
大型免許        
小型特殊免許                  
大型特殊免許              
普通二輪免許              
大型二輪免許            
原付免許                  
牽引免許                  

運転免許の種類は大別すると上記の10種類となる。ただ、区分によってさらに分類できる。10種類すべてに第一運転免許が設けられており、下記5種類のみ第二種運転免許が用意されている。

(1)普通免許
(2)大型免許
(3)中型免許
(4)大型特殊免許
(5)牽引免許


つまり、第一種運転免許の10種類と第二種運転免許の5種類を合わせて、計15種類の運転免許がある。

なお、厳密に言うと普通自動車にはトランスミッションの区別なく運転できる「MT免許」と、AT車にのみ乗ることのできる「AT限定免許」が設定されている。普通二輪免許と大型二輪免許も「小型限定」「AT免許」といった免許が設けられている。

各免許で運転できる車の詳細

各運転免許で定められた車以外を運転すると、無免許運転として扱われる。誤って免許対応外の車両を運転しないためにも、どういった車を運転できるのか正確に把握しておこう。
 

普通自動車 車両総重量3.5t未満/最大積載量2t未満/乗車定員10人以下の自動車
準中型自動車 2tトラックや3tトラックなど、車両総重量3.5t以上7.5t未満/最大積載量2t以上4.5t未満/乗車定員10人以下の自動車
中型自動車 5tトラックやマイクロバスなど、車両総重量7.5t以上11t未満/最大積載量4.5t以上6.5t未満/乗車定員29人以下の自動車
大型自動車 ダンプカーや大型バスなど、車両総重量11t以上/最大積載量6.5t以上/乗車定員30人以上の自動車
小型特殊自動車 トラクターなど、全長4.7m以下×全幅1.7m以下×全高2.0以下/最高速度15km/h以下の特殊な形状・用途の自動車(ヘッドガードなどの装置により2.0m超2.8m以下であるものを含む)
大型特殊自動車 除雪車やショベルカーなど、小型特殊自動車を除く特殊な形状・用途の自動車
普通自動二輪車 大型・小型特殊自動車や大型自動二輪車を除く、排気量50㏄超400㏄以下/定格出力0.60kW超20kW以下の二輪自動車
大型自動二輪車 大型・小型特殊自動車を除く、排気量400㏄超/定格出力20kW超の二輪自動車
原動機付自転車 排気量50㏄以下/定格出力0.60kW以下の二輪自動車
牽引自動車 被牽引自動車を引くための構造および装置をもつ自動車
普通自動車 車両総重量3.5t未満/最大積載量2t未満/乗車定員10人以下の自動車
準中型自動車 2tトラックや3tトラックなど、車両総重量3.5t以上7.5t未満/最大積載量2t以上4.5t未満/乗車定員10人以下の自動車
中型自動車 5tトラックやマイクロバスなど、車両総重量7.5t以上11t未満/最大積載量4.5t以上6.5t未満/乗車定員29人以下の自動車
大型自動車 ダンプカーや大型バスなど、車両総重量11t以上/最大積載量6.5t以上/乗車定員30人以上の自動車
小型特殊自動車 トラクターなど、全長4.7m以下×全幅1.7m以下×全高2.0以下/最高速度15km/h以下の特殊な形状・用途の自動車(ヘッドガードなどの装置により2.0m超2.8m以下であるものを含む)
大型特殊自動車 除雪車やショベルカーなど、小型特殊自動車を除く特殊な形状・用途の自動車
普通自動二輪車 大型・小型特殊自動車や大型自動二輪車を除く、排気量50㏄超400㏄以下/定格出力0.60kW超20kW以下の二輪自動車
大型自動二輪車 大型・小型特殊自動車を除く、排気量400㏄超/定格出力20kW超の二輪自動車
原動機付自転車 排気量50㏄以下/定格出力0.60kW以下の二輪自動車
牽引自動車 被牽引自動車を引くための構造および装置を持つ自動車

8t限定中型免許と準中型5t限定免許

前述の運転免許と車の種類は、2017年3月12日の道路交通法改正によって定められたもの。それ以前の運転免許、特に普通自動車免許では運転できる車の範囲が異なる。現在では名称もそれぞれ変わっているので、2017年3月12日以前に普通自動車免許を取得した人は改めて自分の免許について確かめておくと良いだろう。
 

普通免許の取得日時 免許の名称 運転できる車
2007年6月2日~
2017年3月11日
準中型5t限定免許 自動車やオートバイなどを運転するために必要な免許
2007年6月1日以前 8t限定中型免許 車両総重量8t未満/最大積載量5t未満/乗車定員10人以下の車までを運転可能
普通免許の取得日時 免許の名称 運転できる車
2007年6月2日~
2017年3月11日
準中型5t限定免許 車両総重量5t未満/最大積載量3t未満/乗車定員10人以下の車までを運転可能
2007年6月1日以前 8t限定中型免許 車両総重量8t未満/最大積載量5t未満/乗車定員10人以下の車までを運転可能
 

運転免許の取得条件・資格

運転免許の取得条件・資格は、免許の種類によって異なる。それぞれの条件・資格は下記のとおりだ。なお、身体に障がいがある人の場合は、障がいの状態によって免許取得の条件が異なる。

各第一種運転免許の取得条件・資格

■普通免許(AT限定/MT)
年齢:18歳以上
視力:両眼で0.7以上、左右それぞれで0.3以上(眼鏡など使用可)
色彩識別能力:赤色、青色、黄色の識別ができる
聴力:10mの距離で90dBの警音器の音が聞こえる
受験資格:仮運転免許の取得後、過去3ヵ月以内に5日以上運転の練習をしている

■準中型免許
年齢:18歳以上
視力:両眼で0.8以上、左右それぞれで0.5以上(眼鏡など使用可)
深視力:奥行知覚検査器による検査3回の平均誤差が2cm以下
色彩識別能力:赤色、青色、黄色の識別ができる
聴力:10mの距離で90dBの警音器の音が聞こえる
受験資格:準中型の仮免許取得後、過去3ヵ月以内に5日以上運転の練習をしている

■中型免許
年齢:20歳以上
視力:両眼で0.8以上、左右それぞれで0.5以上(眼鏡など使用可)
深視力:奥行知覚検査器による検査3回の平均誤差が2cm以下
色彩識別能力:赤色、青色、黄色の識別ができる
聴力:10mの距離で90dBの警音器の音が聞こえる
運転経歴:普通・準中型・大型特殊いずれかの免許取得から通算2年以上が経過
受験資格:中型の仮免許取得後、過去3ヵ月以内に5日以上運転の練習をしている

■大型免許
年齢:21歳以上
視力:両眼で0.8以上、左右それぞれで0.5以上(眼鏡など使用可)
深視力:奥行知覚検査器による検査3回の平均誤差が2cm以下
色彩識別能力:赤色、青色、黄色の識別ができる
聴力:10mの距離で90dBの警音器の音が聞こえる
運転経歴:普通・準中型・中型・大型特殊いずれかの免許取得から通算3年以上が経過
受験資格:大型の仮免許取得後、過去3ヵ月以内に5日以上運転の練習をしている

■小型特殊免許
年齢:16歳以上
視力:両眼で0.5(眼鏡など使用可)
色彩識別能力:赤色、青色、黄色の識別ができる

■大型特殊免許
年齢:18歳以上
視力:両眼で0.7以上、左右それぞれで0.3以上(眼鏡など使用可)
色彩識別能力:赤色、青色、黄色の識別ができる
聴力:10mの距離で90dBの警音器の音が聞こえる

■普通二輪免許
年齢:16歳以上
視力:両眼で0.7以上、左右それぞれで0.3以上(眼鏡など使用可)
色彩識別能力:赤色、青色、黄色の識別ができる

■大型二輪免許
年齢:18歳以上
視力:両眼で0.7以上、左右それぞれで0.3以上(眼鏡など使用可)
色彩識別能力:赤色、青色、黄色の識別ができる

■原付免許
年齢:16歳以上
視力:両眼で0.5以上ある(眼鏡など使用可)
色彩識別能力:赤色、青色、黄色の識別ができる

■牽引免許
年齢:18歳以上
視力:両眼で0.8以上、左右それぞれで0.5以上(眼鏡など使用可)
深視力:奥行知覚検査器による検査3回の平均誤差が2cm以下
色彩識別能力:赤色、青色、黄色の識別ができる
聴力:10mの距離で90dBの警音器の音が聞こえる
運転経歴:普通・準中型・中型・大型・大型特殊・二種いずれかの免許を取得

各第二種運転免許の取得条件・資格

基本的に第二種運転免許は「大型・中型・準中型・普通・大型特殊いずれかの取得を取得して通算3年以上経過している」ことが取得の条件。ただ、牽引免許の第二種のみ条件が異なる。前述の取得条件に加えて「牽引免許を取得していること」、あるいは「他の二種免許を取得していること」が求められる。

運転免許取得の特例

中型免許は「普通・準中型・大型特殊のいずれかの免許を取得し、通算2年以上が経過している20歳」、大型免許と第二種運転免許は「普通・準中型・中型・大型特殊のいずれかの免許を取得して通算3年以上が経過している21歳」であることが取得の条件となっている。しかし、「受験資格特例教習」を修了すれば、「普通免許などの取得後1年以上」で19歳でも取得できる。

ただし、これはあくまでも特例。本来の取得可能年齢が定める年齢に達するまでの「若年運転者期間」に一定以上の違反があった場合、講習の受講が義務付けられる。さらに、その講習への不参加、講習後に一定以上の違反が再度あった場合は特例を受けて取得した免許は取り消される。
 

 

運転免許を取得する3つの方法

運転免許を取得するには運転免許試験に合格する必要がある。

取得する方法は、免許の種類を問わず、大きく3つに分けられる。それぞれにメリット・デメリットがあるので、どの方法が自分に合っているか確認しよう。

【方法1】指定自動車教習所に通う
【方法2】指定自動車教習所の合宿免許に参加する
【方法3】一発試験を受ける


【方法1】指定自動車教習所に通う

運転免許の取得方法で一般的なのは「指定自動車教習所」に通うこと。運転に必要な技術や知識を学ぶことができる。

指定自動車教習所とは、その名前のとおり、都道府県の公安委員会に指定された教習所。都道府県の公安委員会に届け出をした「届出自動車教習所」と区別される。両所の特徴は下記のとおりだ。
 

教習所の種類 メリット デメリット
指定教習所 ■仮免許を教習所で取得可能
■卒業すれば運転免許試験場での技能試験が免除
■1日に受けられる技能教習が2~3時限
■教習料金が届出自動車教習所より高い傾向にある
届出教習所 ■学科教習が必須ではなく、技能教習のみで卒業可能
■1日に受けられる技能教習に制限なし
■教習料金が指定自動車教習所より安い傾向にある
■仮免許を教習所で取得できない
■卒業しても運転免許試験場での技能試験が免除されない
教習所の種類 メリット デメリット
指定教習所 ■仮免許を教習所で取得可能
■卒業すれば運転免許試験場での技能試験が免除
■1日に受けられる技能教習が2~3時限
■教習料金が届出自動車教習所より高い傾向にある
届出教習所 ■学科教習が必須ではなく、技能教習のみで卒業可能
■1日に受けられる技能教習に制限なし
■教習料金が指定自動車教習所より安い傾向にある
■仮免許を教習所で取得できない
■卒業しても運転免許試験場での技能試験が免除されない

最大な違いは、卒業後に技能試験が免除されるかどうか。届出自動車教習所の場合は、技能や知識を習得できるが、取得方法は一発試験と同じとなる。もちろん、指定自動車教習所でもクリアしなければならない試験は変わらないが、見知った教習所で仮免許試験や技能試験を受けられる。

メリットは、プロの教官に時間をかけて教えてもらえること。学校や仕事をしながらでも通いやすいことや、免許取得までスムーズに進みやすいことも利点だ。対してデメリットは、他の取得方法より運転免許の取得に時間を要することだ。
 

教習所▲最近では充実したサービスを提供する教習所が登場。お菓子や漫画などを用意している教習所も

【方法2】指定自動車教習所の合宿免許に参加する

合宿免許は、教習所の用意している宿舎などに泊まり込んで、運転免許取得のために教習を受ける方法。通学との違いはほとんどない。卒業までの期間が短いことくらいだ。

メリットは教習所に通うよりも早く運転免許を取得しやすいこと。また、数日間の宿泊で教習所を卒業できるので、地元から離れた教習所を利用しやすい。教習所に通うより費用が安い傾向にあるのもポイントだ。

デメリットは泊まり込むため、まとまった時間を確保する必要があること。短期間で技能や知識を習得しなければならないのもネックだ。

【方法3】一発試験を受ける

一発試験とは、運転免許取得に必要な試験をすべて運転免許試験場で直接受験する方法。一発免許や、飛び込み試験などとも呼ばれることがある。

メリットは、教習所と合宿免許を利用しない分、費用を抑えられること。デメリットは、運転取得までのハードルが他の方法より高いこと。届出自動車教習所を利用した場合は教わることもできるが、しっかりとプロから学ぶことはできない。さらに、見知った教習所で試験を受けられる指定自動車教習所より精神的に運転しづらいのも難点だ。
 

 

運転免許取得までの手順

運転免許を取得する手順は2通りある。1つは、指定自動車教習所で通学・合宿した場合。もう1つは一発試験を受ける場合だ。

指定自動車教習所で通学・合宿した場合

通学にせよ合宿にせよ指定自動車教習所を利用した場合、教習所で多くの工程を終えられるのが特徴だ。

1.教習所に入校する
2.適性検査をクリアする
3.第一段階教習を受講する
4.修了検定・仮免学科試験で合格する
5.仮免許証が交付される
6.第二段階教習を受講する
7.卒業技能検定に合格する(教習所を卒業)
8.運転免許試験場で学科試験・適性試験に合格する
9.運転免許証が交付される


すでに所持している別の運転免許がある場合、免許の取得工程が一部免除されることがある。例えば、普通自動車の第一種運転免許を持っている人は、中型免許の学科試験は免除される。一方で、第二種運転免許を取るときは学科試験を受けなければならない。

一発試験を受ける場合

一発試験を受ける場合は、運転免許試験場で仮免許および本免許の試験を1つずつこなしていく流れとなる。

1.運転免許試験場で適性試験をクリアする
2.仮免学科試験に合格する
3.仮免技能試験に合格する
4.仮免許が交付される
5.特定講習を受講する(後に取得時講習を受けるなら不要)
6.指導員を乗せて規定の路上練習を行う
7.適性試験に合格する
8.本免学科試験に合格する
9.本免技能試験に合格する
10.取得時講習を受ける(特定講習を受けたなら不要)
11.運転免許が交付される


届出自動車教習所を利用するなら、仮免取得の前後で教習を受けることができる。しかし、それによって試験が免除されるなど、工程が変わることはない。
 

▲軽バンの荷室▲一発試験の合格率は普通自動車の第一種免許が最も低く、5%前後となる
 

運転免許証の取得にかかる費用

運転免許に関わる費用は千差万別。運転免許の種類や所持している運転免許の有無、通う教習所や試験を受ける自治体などによって異なる。一例として普通自動車免許を東京都で取得する場合の費用の目安を挙げるので、こちらを参考にしてほしい。

指定自動車教習所で通学・合宿した場合

教習所代 教習所によって異なる
(通学25万~35万円/合宿免許20万~30万円が相場)
運転免許試験場での試験 3800円
(試験手数料1750円+交付手数料2050円)
教習所代 教習所によって異なる
(通学25万~35万円/合宿免許20万~30万円が相場)
運転免許試験場での試験 3800円
(試験手数料1750円+交付手数料2050円)

一発試験を受ける場合

仮免許試験 5500円
(受験料2900円+試験車使用料1450円+仮免許証交付手数料1150円)
本試験 5400円
(受験料2550円+試験車使用料800円+免許証交付手数料2050円)
取得時講習 1万5400円
(普通車講習料1万1200円+応急救護処置講習料4200円)
仮免許試験 5400円
(受験料2900円+試験車使用料1450円+仮免許証交付手数料1150円)
本試験 5400円
(受験料2550円+試験車使用料800円+免許証交付手数料2050円)
取得時講習 1万5400円
(普通車講習料1万1200円+応急救護処置講習料4200円)
 

運転免許を安く取得するテクニック

運転免許を取得する人の大半は、指定自動車教習所での通学・合宿を利用する。ただ、その場合は決して少なくない金額を支払うことになる。そこで、最もコストがかかる教習所の料金を抑えるテクニックを紹介! 免許を安く取得したい人は、ぜひ活用してほしい。

安い自動車教習所を利用する

自動車教習所の料金は施設によって費用が異なる。そのため、できるだけオトクな教習所を利用するのも一案だ。通学するなら、通える範囲内にある教習所の料金を比較。合宿免許を検討しているなら、交通費なども含めコストを抑えられる教習所を全国から探してみよう。

キャンペーンやセットプランを利用する

学割や季節限定の割引キャンペーンがある教習所もある。教習所の料金と合わせて、割引制度の有無も確認しよう。また、普通自動車と普通自動二輪など、複数の運転免許の教習をセットで受けられるプランが用意されていることも。自分のニーズに合っていれば、セットプランを積極的に利用するのも賢い選択だ。

閑散期を狙う

通学にせよ合宿にせよ教習所の費用は、時期によって変動する。学生が多く通う、夏休みや新学期前は繁忙期となり、料金が高くなる。一方で、5月~6月や10月~11月は閑散期であり、比較的リーズナブルな傾向にある。免許取得のタイミングをずらしても問題ないなら、費用が安くなる時期に教習所に入校するのも手だ。

クレジットカードなどで支払いする

教習所の支払いに、還元率の高いクレジットカードを使うのも有効。仮に料金が20万円で、還元率が1%なら2000ポイントを獲得できる。ただ、教習所によってクレジットカード払いに対応してなかったり、使えるカードが限られていたりすることも。事前に教習所に確認しておこう。

AT車限定の運転免許を取得する

普通自動車と普通自動二輪、大型自動二輪の運転免許に限られるが、MT車を乗る予定がないならAT限定で免許を取得するのもアリ。AT限定免許の方がMT免許より技能時間が少なく、教習所の費用も安く設定されている。取得時の支払い金額を抑えたいならAT限定での取得も良いだろう。
 

MT車の運転▲万が一MTに乗りたくなっても、限定解除の試験を受ければ運転することができる
 

【Q&A】運転免許取得後によくある質問

Q.運転免許取得までの期間は?
A.免許の種類や方法によって、取得までの時間は異なる。人によっても異なるので一概には言えない。ただ、気になる人のために普通自動車の第一種運転免許を例に挙げると、指定自動車教習所での通学なら平均で2~3ヵ月。合宿免許の場合は2~3週が一般的だ。

Q.運転免許証の点数制度って何?
A.運転免許の点数制度は、交通事故や交通違反をすると点数が累積されていく制度。最後の交通違反から1年間、無事故・無違反なら累積されない。2年間、無事故・無違反であったなら、3点以下の違反を起こした場合、3ヵ月間で累積されない。逆に、過去3年間での合計点数が所定の基準を超えると、運転免許の停止や取り消しといった処分を受ける。

Q.運転免許証の色が違うのはなぜ?
A.運転免許証は3色に分けられている。グリーンは新規取得者、ブルーは一般運転者、違反運転者、ゴールドは優良運転者を表す。これらの違いによって、免許更新時に受ける講習時間や手数料が異なる。ただ、一般運転者と違反運転者は同じブルー免許でも区分が違うので注意が必要だ。

Q.運転免許証の更新には費用がかかる?
A.運転免許の更新時には、更新手数料と法定講習手数料がかかる。更新手数料は2500円。法定講習手数料は初回更新者と違反運転者が1350円、一般運転者が800円、優良運転者が500円となる。なお、事前に任意講習などを6ヵ月以内に受けていた場合は法定講習が免除されるので、法定講習手数料も不要だ。
 

文/綱島剛(DOCUMENT) 写真/Adobe Stock

※記事内の情報は2023年3月20日時点のものです。